江尻 一夫行政書士事務所は生活保護申請をサポートします。

お電話ください!電話 0246-43-4862

江尻 一夫行政書士事務所 電話 0246-43-4862

新型コロナより失業した場合、生活保護を受けることができる場合があります。 

親、兄弟などの扶養義務は強制ではありません。 

実際に居住している場合、家を保有していても生活保護を受けることができます。また、①月最低生活費の半分までなら、預貯金。②パソコン、クーラーを保有しても生活保護を受けることができます。 

生活保護を受ける要件

①認められる資産しか保有していない。

②収入が最低生活費以下であること。


生活保護を受けるためには

「生活保護開始申請」福祉事務所に提出しよう! 

申請書を郵送することも可能です。
申請書が福祉事務所に届いたらその日が「申請日」となり、福祉事務所は14日以内(最長でも30日以内)に生活保護を開始するか却下するかを決めなければなりません。申請が通れば、保護費は申請日に遡って支給されます。 

オンライン予約

送信いただいた後、ご予約確認書をメールでお送りします。

報酬

1 申請書作成代行 1万円(消費税含む)
2 申請作成及び代理人 5万円(消費税含む)
3 上記2+申請後の調査及び面談に立会 10万円(消費税含む) 

アクセス


生活保護申請専門サイト

福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68

0246-43-4862

ezily@live.jp

江尻 一夫行政書士事務所、福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68 0246-43-4862
Powered by Webnode
無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう